11月13日、プトラジャヤ発 - インドネシア大使館は、マレーシアにおけるインドネシア人労働者の虐待、虐待、搾取について具体的な苦情を申し立て、さらなる調査と措置をとるよう要請された。
本日の声明で、入国管理局長のDatuk Ruslin Jusoh氏は、これまでのところ、この件に関してインドネシア大使館から公式な苦情を受け取っていないと述べた。
「内務省と入国管理局はこの問題を深刻に受け止めており、外国人労働者を虐待し酷使する雇用主とは妥協しない。
「外国人家事労働者の雇用に関連する法律や規則に違反した雇用主に対しては、厳正な処分が下されるでしょう」と述べ、1959/63年出入国管理法に基づいて犯罪を犯した者は、法廷で起訴され、外国人家事労働者の雇用を禁止するブラックリストに掲載されるだろうと付け加えた。
同氏は、昨日、マレーシアにおけるインドネシア人家事労働者の虐待問題について、ダトゥク・ヘルモノ駐マレーシア・インドネシア大使が行った声明を受けて、このように述べた。
エルモノ大使は、インドネシア大使館が受け取った苦情の約90%は家事ヘルパーに関するもので、マレーシアの雇用主による円満な解決と当局による厳格な取締りが必要な悲惨な傾向を示している、と述べたと報道された。
ルスリン氏は、インドネシア人家事労働者の福祉と保護は、マレーシアにおけるインドネシア人家事労働者の雇用と保護に関するマレーシア・インドネシア両政府間の覚書に盛り込まれている事項のひとつであると述べた。
さらに、入国管理局は、インドネシアからの労働者を含む外国人労働者の搾取を抑制するために、半島マレーシア労働局、人身売買・移民密入国対策審議会、マレーシア王立警察、マレーシア人権委員会などの関連機関と常に協力していると述べた。
「また、外国人労働者を虐待・搾取している雇用主に対して厳正な処分が下されるよう、一般市民にも通報・情報提供を呼びかけています」と述べた。
ルスリン氏によると、10月16日現在、合計447,094人のインドネシア人労働者が一時的な労働許可証を所持しており、そのうち57,916人が家事労働者である。