セッションズ・コートは本日、900万リンギットを超える背任とマネー・ロンダリングの罪で建設会社の取締役を無罪放免とした。
ダティン・サバリア・オスマン判事は、検察側がSemenyih Jaya Sdn Bhdのラウ・コク・ルーン取締役(80)に対する一応の立件に失敗したと判断した後、この決定を下した。
「検察側証人の証言と提出された書類を検証した結果、裁判所は、被告人が彼に託された4枚の小切手(7,608,167.43リンギット)の背任行為を行ったことを示す証拠が提出されなかったことから、背任の要素が立証されなかったと判断した。
「全体として、犯罪の要素は立証されなかった。裁判所は、背任罪およびマネーロンダリング罪の一応の立証は失敗したと判断した。
「従って、被告人は無罪となり、弁護を行うことなく両罪から免責される」と裁判官は述べた。
サバリア裁判長は判決の中で、事件の捜査は不完全であり、多くの重要な情報が調査されなかったため、被告人は公正な裁判を受ける権利を否定されたと述べた。
「金は被告人ともう一人の名義人、ラウ・トゥーン・ライの口座に入金された。この名義人を召喚しなかった結果、いくつかの重要な証拠がしっかりと立証されなかったのです。
「裁判所はまた、提示された罪状には欠陥があり無効であるという弁護士の主張にも同意した」と彼女は付け加えた。
罪状によると、コク・ルーンは、34件の取引を通じて、ホンレオン銀行の定額貯金口座から同行の当座預金口座に違法行為による収入とされる金銭を送金し、9,155,644.23リンギットに達するマネーロンダリングに関与したとされている。
この犯罪は、2013年12月4日から2017年9月19日まで、ホンレオン銀行クアラルンプール本支店、フロア1、ウィスマ・ホンレオン、ジャラン・ペラック、ここで行われたとされる。
この起訴は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与および違法行為収益法第4条(1)(b)に基づくもので、15年以下の禁固刑が規定されており、有罪判決を受けた場合、違法行為による収益の額もしくは価値の5倍または500万リンギットのいずれか高い額以上の罰金を科すこともできる。
彼はまた、2013年8月27日から9月3日の間、ここダン・ワンギのジャラン・スンガイ・ベシで、RM7,608,167.43に及ぶ4枚のホンレオン銀行小切手のCBTを行った会社の取締役として起訴された。
刑法第409条に基づくこの罪状は、有罪判決を受けた場合、2年から20年の懲役刑、鞭打ち刑、罰金刑が科される。
起訴はライハナ・アブド・ラザック副検事が担当し、リー・ケン・ファット弁護士が被告人の弁護を担当した。
2020年7月27日に始まったこの事件の公判では、合計10人の検察側証人が証言した。